相続は、家族が亡くなった時から開始されますが、遺言書があるケースとないケースで、手続きの流れは少し変わってきます。
まず、遺言書があった場合ですが、公正証書以外の遺言があった場合には、検認と言う大事な手続きが待っています。
これは、遺言書を発見した方や、保管していた方が、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てるところから始まります。
そして、家庭裁判所が、相続人や利害関係者の立ち会いの下、内容確認をするのです。
それが終わり、偽造や変造がないことが証明されると、遺言書の通り、記載されていた方が相続人となります。
ない場合は、妻や子などが相続することになり、それが決まると、どちらのケースも遺産の目録作成が行われます。
そして、遺言書がない場合、またはあっても分割の指定がない場合は、相続人全員で遺産分割協議が開かれ、合意すると、遺産分割協議書が作られるのです。後々のトラブルを防ぐためです。
合意に至らない場合は、家庭裁判所に申し立て、調停や審判で解決をします。
そういう手続きを経て、遺産分割が成立となるのです。
遺産分割協議が合意に至ったら、相続登記をしたり、相続税の申告をしたりしましょう。
相続税は、遺産総額が基礎控除の範囲を超えている場合には、相続が開始した翌日から、10か月以内に相続税を税務署に申告して、納付しなければいけない決まりがあるのです。
以上が、相続手続きの流れですが、煩雑ですね。
しかし、誰の身にも起こることなので、しっかり知識として定着させておけば、いざという時役に立つでしょう。
近頃では、自分から進んで市役所などの法律相談に足を運ぶ人も増えているそうです。また、初回無料で相談会を開催している弁護士事務所も多いです。
その時に、自分が気になっている事を質問して帰るのもいいですが、自分が死んだ後で家族が仲良く遺産分割協議ができるか不安だと思うのなら、遺言執行者を定めた遺言の作成も視野に入れて相談してみるのも手です。
遺言執行者とは、相続の対象になる人に相続が発生したことを通知し、遺言の内容に従って処理をしていく人の事を指します。
いわば亡くなった人の代理人のようなものですが、民法上は、遺言執行者は相続人の代理人とされています。相続の問題は法律に話が及ぶケースが多いので弁護士や司法書士といった法律専門家にお願いするのが適切だと言われています。
具体的には、不動産を含む相続手続きの相談であれば司法書士、トラブルのある遺産分割の問題であれば弁護士に相談するのがよいでしょう。
これは、遺言書を発見した方や、保管していた方が、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てるところから始まります。
そして、家庭裁判所が、相続人や利害関係者の立ち会いの下、内容確認をするのです。
それが終わり、偽造や変造がないことが証明されると、遺言書の通り、記載されていた方が相続人となります。
ない場合は、妻や子などが相続することになり、それが決まると、どちらのケースも遺産の目録作成が行われます。
そして、遺言書がない場合、またはあっても分割の指定がない場合は、相続人全員で遺産分割協議が開かれ、合意すると、遺産分割協議書が作られるのです。後々のトラブルを防ぐためです。
合意に至らない場合は、家庭裁判所に申し立て、調停や審判で解決をします。
そういう手続きを経て、遺産分割が成立となるのです。
遺産分割協議が合意に至ったら、相続登記をしたり、相続税の申告をしたりしましょう。
相続税は、遺産総額が基礎控除の範囲を超えている場合には、相続が開始した翌日から、10か月以内に相続税を税務署に申告して、納付しなければいけない決まりがあるのです。
以上が、相続手続きの流れですが、煩雑ですね。
しかし、誰の身にも起こることなので、しっかり知識として定着させておけば、いざという時役に立つでしょう。
近頃では、自分から進んで市役所などの法律相談に足を運ぶ人も増えているそうです。また、初回無料で相談会を開催している弁護士事務所も多いです。
その時に、自分が気になっている事を質問して帰るのもいいですが、自分が死んだ後で家族が仲良く遺産分割協議ができるか不安だと思うのなら、遺言執行者を定めた遺言の作成も視野に入れて相談してみるのも手です。
遺言執行者とは、相続の対象になる人に相続が発生したことを通知し、遺言の内容に従って処理をしていく人の事を指します。
いわば亡くなった人の代理人のようなものですが、民法上は、遺言執行者は相続人の代理人とされています。相続の問題は法律に話が及ぶケースが多いので弁護士や司法書士といった法律専門家にお願いするのが適切だと言われています。
具体的には、不動産を含む相続手続きの相談であれば司法書士、トラブルのある遺産分割の問題であれば弁護士に相談するのがよいでしょう。
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