相続は未成年でもできます

相続するほどの財産がないという私のようなものには、財産分けで相談しないといけないというのはうらやましいくらいです。
それでも、一戸建ての家と土地があるので、もしかしたら兄弟と相続相談なんて状況にならないとも限りません。
そうなった時のために、しっかりと法律は知っておきたいと思います。
相続は未成年でもちゃんとできます。
なんたってまだ生まれていない胎児にも相続の権利はあるんです。
まだ判断力がないということで母親が代理をするわけですが、その母親が同じく相続人になっている時は特別代理人を決めることになります。
その特別代理人が未成年の子供の権利を守るために、相続人全員と相続相談をするというわけです。
母親が同じく相続人の場合、母親の良いように決められる恐れがあるからだそうです。
確かに、子供のころにもらったお年玉を預けたのに返してもらった記憶はないです。
そんな風に良いように決められてしまうということもあるからなんですね。

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