遺産の分け方について

親族が亡くなって起こるトラブルといえば遺産相続ではないでしょうか。
人間が生きていく上で必要なのはお金、お葬式の間は悲しみにくれていても時間が経つにつれてだんだんと遺産の行方が気になってしまうものです。
故人が遺言書を残していて、遺産分与について細かく指示がされている場合は簡単にかたがつくでしょう。
しかし遺言書がない場合もあります。
こうなると、これは親族中を巻き込む大変な事態に発展することだってあるのです。
お葬式の席や法事の席で遺産相続でもめるなんてかっこ悪いことになる前に、弁護士に相続相談をしてみるのもひとつの方法です。
家族構成などを告げれば遺産を相続する権利のある人を教えてくれますし、特別受益や寄与分などの遺産の分け方に影響のある法律知識も教えてくれ、複雑な内容であっても対応してくれます。
ただし、弁護士は、遺産争いに関する相談には適していますが、特に争いのない相続手続きに関する相談は、不動産に関する手続きは司法書士、相続税の申告については税理士というように、専門分野が異なります。

故人の遺産を相続人全員で分ける行為については色々な方法がありますが、意外と知られていない方法があります。
一般的に想像するのが、遺産すべてを金銭に置き換えてから平等に分割するやり方ですが、実はこの方法は相続手続きの中ではポピュラーな方法ではありません。
一番おこなわれる相続手続きでの遺産分割方法は、現物分割と呼ばれるものです。
これは土地やその上の建物はAが、銀行の貯金はBが、という風に金銭に置き換えず現物をそのまま分け合うものです。
ただこの場合、相続人の一人が他の人達よりも多く遺産を手にすることもあります。
なので相続手続きの中には、代償分割と呼ばれるものも存在します。
これは一人が多く遺産を受け取るかわりとして、金銭を他の相続人に渡すというものです。
たとえば自営業の故人の手伝いをしていたAがその仕事を引き継ぐために土地と建物を相続する予定だけれど、他の相続人がAの受け取る遺産額等に納得していない場合などに使われます。遺産分割協議書に代償金を明記することにより、金銭の支払いについて贈与税が課税されたりすることのないように後日の証拠とすることができます。

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