亡くなった人の資産を相続するのが遺産相続ですが、生前に所有していたものなら、それらを話し合い、法律の定めるルールにのっとって分配すればいいわけですが、保険金を自分にかけていた人が亡くなるという場合は、ちょっと難しいかもしれません。
例えば、受取人が奥さんとかに指定されていた場合は、それは遺産とは認識されません。
奥さん固有の財産という扱いになりますからね。
ただ、明確な受取人が決まっていない場合や法定相続人になっているというケースなら、分配する必要が出てきます。
こういった知識がないと、受け取ってから勘違いして分配してしまうとか、受取人の指定による分け方が分からないというパターンに陥ってしまうかもしれません。
ですから、素人考えと思い込みだけで遺産相続をすることなく、プロによる相続相談をすることをおすすめします。
専門家なら、まずは受取人を指定している契約書を確認してくださいなと、かなり的確なアドバイスを、あなたにしてくれるでしょう。