人が亡くなった時、悲しいだけではすまないものがあります。
相続手続きをしなければならないからです。
その実務は大変に煩雑で面倒なものですし、普段法的なことに慣れ親しんでいない多くの人にとっては、何から始めたらいいのかよく分からない、という先入観と戸惑いが大きいことでしょう。
ですが、分からないし面倒だから、忙しいからなどといって一日伸ばしにするのは避けた方が賢明でしょう。
というのは、相続手続きは速やかに行わないとかえって面倒になってしまうことがあるからです。
たとえばよくありがちなのが、いわゆる数次相続が発生するケースです。たとえば、亡くなった父の財産名義を子名義に移さなければいけないところを、相続手続きをせずに何年か経過してしまってそのまま父名義になっている場合です。
今度はその子が亡くなると、さらにその配偶者や子供(亡くなった父からすると孫)が相続人となり、世代の違う相続人全員による遺産分割協議が必要となるため、話し合いがなかなかスムーズにいきません。
ちなみに、上記の例で、父が亡くなるよりも前に子供が死亡している場合には、子どもの配偶者は相続人となりません。代襲相続という制度が適用となり、直系卑属である孫のみが相続人となります。
また、遺言書がある場合も、放置している間に遺言書が紛失してしまったりしては大変ですから、なるべく早めに手続きをするべきです。また、遺言書があっても、法定相続分で相続手続きを行うことは可能なのです。たとえば、不動産については法定相続分で登記を行うことは、保存行為として相続人が単独で行うことができます。このような事態を避けるために、遺言に基づいて遺言書で指定された相続人が登記手続きを行うべきでしょう。
速やかに手続きを行う必要性について
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