遺言書の封をとりあえず開けて、確認してから話し合った。
相続人の中に、痴呆や病気のためにまともに意思表示が出来ない人がいたので、他の相続人で話を進めた。
これらのことは、一見、臨機応変に対応して、行動している普通のことみたいに感じられるかもしれませんが、実は非常にまずいことです。
例えば、遺言書はちゃんと家庭裁判所で立会人のものと、封を開ける必要がありますし、意思表示が出来ない場合は、成年後見人を立てて、分割を行っていく必要があります。
もちろん、相続人が後見人になることは出来ません。
条件が合う人でも、しっかりと家庭裁判所に申し立てる必要があります。
こんな感じで、法律では厳しくルールが定められているので、勝手な思い込みで行動してはいけないのです。
相続人を集めたり、遺産を把握したりして手間をかけて、後から無効になったり、罰せされてはたまりませんよね。
ですからしっかり相続相談をして、法律を鑑みて行動してゆくべきなのです。