相続で困るのは、遺産相続をしたいという人がたくさんいて、もめることではないでしょうか。
特に、遺産がたくさんあり、かつその大部分が不動産である場合などは、遺産の分け方は難しいでしょう。お金や株と違い、不動産は平等に分けることが難しいからです。共有という方法もありますが、共有不動産は勝手に処分したりできませんので、有効に活用できないことが多く、お勧めできません。
そのようなとき、こうした問題を自分たちだけで解決しようと思っても、公平な立場ではないため、収集がつかなくなって大惨事になるケースもあることでしょう。
親の遺産をめぐって兄弟で争うことは、とても悲しいことですね。
残していったものが大きければ大きいほど、兄弟同士での争いも醜さを増していきますね。
それまで仲がよかった兄弟が、遺産相続をめぐって争うことは、なくなった親としてもやりきれないことでしょう。
このような争いがなく、穏やかに話が進む場合であっても、手続きは簡単ではありません。
相続手続きの主なものとして、遺産分割協議に基づく各種名義変更と、相続税の納税があります。
遺産分割とは相続人のすべての話し合いにより、亡くなった方の全ての財産、権利義務を分ける手続きです。
そのためには、その方が産まれてから死ぬまでの戸籍を確認して、全ての相続人を漏れなく探し出し確定する手続きが必要になります。
そのうえで、どのように分けるかを話し合い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書には相続人全ての署名と押印が必要です。
押印は実印でしなければならず、お住まいの地域の役所で印鑑登録を行い、印鑑証明書を添付することも求められます。海外在住の相続人がいる場合には、現地の領事館で署名を行い、署名証明書(サイン証明)を発行してもらう必要があります。ちなみに、このような方の住民票代わりには、在留証明という書類があります。
この遺産分割協議書と印鑑証明書をもって、自分が取得した預貯金の名義変更や解約を金融機関に請求したり、不動産の登記名義を変更したりする手続きをしなければなりません。
一方、相続税の納税は基礎控除や非課税枠を使ってもなお財産の価格がある場合にのみ必要になります。
計算は非常に複雑なため、税理士等にお願いするのがベターです。