相続税、遺言、相続放棄の手続きについて

相続に関する相談で代表的なものは、主に相続税に関するもの、遺言に関するもの、相続放棄に関するものなどが代表的です。
相続税の支払いは、被相続人の死亡により、自分が相続人となった事実を認識した翌日から10か月以内とされており、支払いの方法は現金、延納、物納に分けられます。
原則としては現金の一括払いによる方法ですが、それが困難な場合は、条件を満たしている場合にのみ、申請により分納や物納が認められます。
遺言に関しては、遺言書の作成の相談で、公正証書遺言や、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
公正証書遺言は、二人以上の公証人が依頼者の口述した内容を遺言書として作成する方法です。
手数料はかかってしまいますが、最も安全で信頼できる方法になります。
自筆証書遺言は、その名のとおり全て自分で遺言書を作成する方法ですが、紛失や捏造の可能性もある他、遺言書としての条件を満たさなかった場合は無効となってしまう事もあるので、事前にしっかりと確認してから作成する必要があります。
秘密証書遺言は、作成した遺言書の存在を、公証役場で証明してもらうというものです。
また、相続放棄の相談も多く、主に遺された遺産よりも借金などの額の方が大きくなる場合に手続きが行われます。

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