遺言を残す場合は遺留分に注意しましょう

相続が発生したとき、正式な遺言書が存在すれば、それに沿って遺産が配分されます。
遺産相続は身内でもかなりトラブルとなることが多い、デリケートな問題です。やはり、金銭的な事が絡んできますのでよく揉めていいるケースも多く、家庭裁判所で長期間調停などを継続している例もあります。
なくなる前に故人がしっかりした内容の、正式な遺言書を書いていれば、相続人間でもめることはそうそうないと私は思っています。
遺言があっても揉めそうなケースとしては、遺留分を侵害しているような内容の遺言が残されている場合です。遺留分と言うのは、相続人が最低限相続できる割合のことであり、これを侵害する内容であれば、遺言で定めたとしても、その返還を請求することができます。この請求のことを、遺留分減殺請求と言います。
このようなトラブルとならないためにも、遺留分を害するような内容の遺言は残さないこと、もし遺留分を侵害するような内容になっているのであれば、その趣旨を付言事項としてきちんと説明しておくことで、トラブルが回避できるかもしれません。

あと故人に借金や借り入れなどがある場合の相続は要注意です。
これはわたしが聞いた話なのですが故人が死んで個人名義の家の光熱費を払った所で故人が保証人になっている方が夜逃げしたことによって個人に債権回収がきました。
しかしこれで遺産放棄すれば支払う義務はないとおもっていたそうですが、なんと光熱費を払った時点で遺産は相続されることになってしまい、故人から息子さんにその負債が降りてきたそうです。
まったく関係ない借金も背負う可能性もあるので注意が必要です。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.blueridgetexas.com/mt/mt-tb.cgi/8

コメントする

最近のブログ記事