2013年8月アーカイブ

相続で困るのは、遺産相続をしたいという人がたくさんいて、もめることではないでしょうか。
特に、遺産がたくさんあり、かつその大部分が不動産である場合などは、遺産の分け方は難しいでしょう。お金や株と違い、不動産は平等に分けることが難しいからです。共有という方法もありますが、共有不動産は勝手に処分したりできませんので、有効に活用できないことが多く、お勧めできません。
そのようなとき、こうした問題を自分たちだけで解決しようと思っても、公平な立場ではないため、収集がつかなくなって大惨事になるケースもあることでしょう。
親の遺産をめぐって兄弟で争うことは、とても悲しいことですね。
残していったものが大きければ大きいほど、兄弟同士での争いも醜さを増していきますね。
それまで仲がよかった兄弟が、遺産相続をめぐって争うことは、なくなった親としてもやりきれないことでしょう。
このような争いがなく、穏やかに話が進む場合であっても、手続きは簡単ではありません。
相続手続きの主なものとして、遺産分割協議に基づく各種名義変更と、相続税の納税があります。 遺産分割とは相続人のすべての話し合いにより、亡くなった方の全ての財産、権利義務を分ける手続きです。
そのためには、その方が産まれてから死ぬまでの戸籍を確認して、全ての相続人を漏れなく探し出し確定する手続きが必要になります。
そのうえで、どのように分けるかを話し合い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書には相続人全ての署名と押印が必要です。
押印は実印でしなければならず、お住まいの地域の役所で印鑑登録を行い、印鑑証明書を添付することも求められます。海外在住の相続人がいる場合には、現地の領事館で署名を行い、署名証明書(サイン証明)を発行してもらう必要があります。ちなみに、このような方の住民票代わりには、在留証明という書類があります。
この遺産分割協議書と印鑑証明書をもって、自分が取得した預貯金の名義変更や解約を金融機関に請求したり、不動産の登記名義を変更したりする手続きをしなければなりません。
一方、相続税の納税は基礎控除や非課税枠を使ってもなお財産の価格がある場合にのみ必要になります。
計算は非常に複雑なため、税理士等にお願いするのがベターです。

現在82歳になる父は、アルツハイマー型認知症を患っています。
自分では決して理解できませんし、理解しようとも認めようともしません。
感情の起伏が激しく、暴言を吐いたりありもしないものが見えたと言ったりします。
昼夜逆転の生活になり、家族はほとほと困っています。
中でも精神的にも肉体的にも負担が大きいのが、77歳になる母です。
今のところ元気ですが、介護疲れで召される順番が反対になったら、相続はどうしたらいいのだろうと不安に思えてきます。
父は頭の状態が正常になっているときは、家も土地も、財産はすべて妻に譲ると言っています。
けれど、もしも母が先に召されてしまったとき、父はどうするのでしょうか。
私と妹は結婚せずに両親と暮らしていますが、嫁いだ姉が一人います。
父はときどき、一緒に暮らしている私と妹のことさえわからなくなりますので、姉のことはかなり理解できていません。
そんな父がすべての財産所有者として残ったとしたら、現在父の成年後見人をしていただいている、相続問題の専門家でもある司法書士さんのところに行き、認知症患者の家族に適した相続方法を相談するのがいいかもしれません。