相続に関する相談で代表的なものは、主に相続税に関するもの、遺言に関するもの、相続放棄に関するものなどが代表的です。
相続税の支払いは、被相続人の死亡により、自分が相続人となった事実を認識した翌日から10か月以内とされており、支払いの方法は現金、延納、物納に分けられます。
原則としては現金の一括払いによる方法ですが、それが困難な場合は、条件を満たしている場合にのみ、申請により分納や物納が認められます。
遺言に関しては、遺言書の作成の相談で、公正証書遺言や、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
公正証書遺言は、二人以上の公証人が依頼者の口述した内容を遺言書として作成する方法です。
手数料はかかってしまいますが、最も安全で信頼できる方法になります。
自筆証書遺言は、その名のとおり全て自分で遺言書を作成する方法ですが、紛失や捏造の可能性もある他、遺言書としての条件を満たさなかった場合は無効となってしまう事もあるので、事前にしっかりと確認してから作成する必要があります。
秘密証書遺言は、作成した遺言書の存在を、公証役場で証明してもらうというものです。
また、相続放棄の相談も多く、主に遺された遺産よりも借金などの額の方が大きくなる場合に手続きが行われます。
2014年3月アーカイブ
相続が発生したとき、正式な遺言書が存在すれば、それに沿って遺産が配分されます。
遺産相続は身内でもかなりトラブルとなることが多い、デリケートな問題です。やはり、金銭的な事が絡んできますのでよく揉めていいるケースも多く、家庭裁判所で長期間調停などを継続している例もあります。
なくなる前に故人がしっかりした内容の、正式な遺言書を書いていれば、相続人間でもめることはそうそうないと私は思っています。
遺言があっても揉めそうなケースとしては、遺留分を侵害しているような内容の遺言が残されている場合です。遺留分と言うのは、相続人が最低限相続できる割合のことであり、これを侵害する内容であれば、遺言で定めたとしても、その返還を請求することができます。この請求のことを、遺留分減殺請求と言います。
このようなトラブルとならないためにも、遺留分を害するような内容の遺言は残さないこと、もし遺留分を侵害するような内容になっているのであれば、その趣旨を付言事項としてきちんと説明しておくことで、トラブルが回避できるかもしれません。
あと故人に借金や借り入れなどがある場合の相続は要注意です。
これはわたしが聞いた話なのですが故人が死んで個人名義の家の光熱費を払った所で故人が保証人になっている方が夜逃げしたことによって個人に債権回収がきました。
しかしこれで遺産放棄すれば支払う義務はないとおもっていたそうですが、なんと光熱費を払った時点で遺産は相続されることになってしまい、故人から息子さんにその負債が降りてきたそうです。
まったく関係ない借金も背負う可能性もあるので注意が必要です。